一般社団法人
岐阜県林業経営者協会
青壮年部会
500-8367
岐阜市宇佐南3-1-18
(有)根尾開発内
TEL 058-274-3883
FAX 058-213-5334
2011年12月8日
2011年4月の森林法の改正に伴い、2012年4月以降、森林の土地の所有者となった方は 市町村長への事後届出が義務づけられました。
□届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積 に関わらず届出をしなければなりません。
□届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出を してください。