一般社団法人 岐阜県林業経営者協会

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森林の制度政策

「森林施業計画」から「森林経営計画」へ

 森林づくりについて自主的に40年以上の長期の方針を定めた上で、造林、保育、間伐、伐採といった森林施業及び森林保護に関する5ヶ年の計画をたて、市長村などの認定を受けることができる制度が「森林経営計画」である。この制度は、森林施業する者自らの意志に基づいて適切な森林施業や保護を計画的に行うことを期待するもので、計画に従って行われる森林づくりに対して様々な支援措置が講じられる。

経営計画の考え方として「属地的計画」が基本的に示されている。属地的計画は林班又は連たんする複数林班の2分の1以上をまとめ計画を作成する。

もう一つの方法として、「属人的計画」と呼ばれるものがある。これは、100ha以上の森林を所有し持続的な森林経営を行っている場合のみ、森林全てについて単独で計画するものである。

「森林経営計画」を立てる意味

 持続可能な森林経営を目指すためにも複雑化した補助金制度に精通し、行政との緊密な情報交換と連携を取り、森林施業に必要な支援措置を受けるべきである。山林データや、施業履歴すべてを森林経営計画に反映する事により、施業の斑が無く森林資源に優劣が生じない山林が出来る。

 

 森林経営計画は持続可能な山林経営の第一歩である。